30歳でも申請可能!東京領事館でアラサーでも韓国ワーホリビザが通った!【活動計画書の書き方と申請書類まとめ】

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30歳でも申請可能!東京領事館でアラサーでも韓国ワーホリビザが通った!【承認される活動計画書の書き方と例文と申請書類まとめ】韓国ワーホリ

韓国のビザの申請のための準備書類はたくさんありますが、特に大変に感じたのがワーホリビザです。

短期滞在ビザや留学ビザの申請と一番違かったのは、「活動計画書」が必要だったこと。

韓国にワーキングホリデーに行きたい理由や動機、自身の韓国語レベルから、行ってから何をするかの行動計画、日本に帰国してからの計画まで、韓国語か英語で細かく長く書かなければいけません🥺

今回はそんな韓国ワーキングホリデービザの準備過程を、実際私が提出した「活動計画書」内容と共にご紹介します。特に、私は既に年齢制限の25歳を過ぎていたので、その点の必要書類の書き方の注意点やコツもまとめてみました!

私が申請した2022年8月12日駐日本国大韓民国総領事館に提出時点での内容です📑実際の領事館での書類提出の流れや様子も一緒にご紹介します。

30歳でも申請可能!東京領事館でアラサーでも韓国ワーホリビザが通った!【承認される活動計画書の書き方と例文と申請書類まとめ】

韓国のワーホリビザの条件が変わった

ワーホリビザを準備する上で、一番驚いたこと!それが、以前は18歳から30歳まで(31歳の誕生日前日までの申請OK)だった韓国のワーホリビザが、コロナ後に発給再開された東京領事館では、18歳以上25歳までと年齢制限が早まってしまいました💦

【ワーホリビザ(東京領事館)発給対象】

・日本に居住する日本国民であること 

・18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること 

・パスポートの有効期間が査証発給申請時から6ヶ月以上であること

・身体健康であること

・扶養家族などを同伴しないこと

・観光就業プログラムに参加した経験がないこと

・滞在費など財政能力があること

・航空券または船舶券のコピー(往復)

 ※ 40万円以上の残高証明書を提出する場合、提出不要

 ※30万円以上の銀行残高証明書原本提出必要

・観光就業活動計画書(ワードを利用し作成)

 ※主な目的は休暇を過ごすために韓国に入国しなければならず、旅行資金を補充するための就職は付随的な活動と認められる(1週間当たり最大就業可能時間は25時間以内)

この条件に変更になり、すでに25歳を過ぎている私は焦りましたが、(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)と記載してあることから、この点をしっかりと準備書類の「活動計画書」に書いて提出することにしました📄

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